役員・従業員株主が退職・退任する場合の注意点|株式買取・競業避止・顧客対応

少数株主である役員・従業員が退職・退任する場面では、「退職するだけ」と思っていても、株式買取、競業避止義務、守秘義務、顧客対応、従業員の引抜きなどが一気に問題になることがあります。特に、創業メンバー、取締役、執行役員、幹部従業員、従業員持株会の参加者などは、会社との関係が雇用契約だけで完結しないため、退職後の行動が会社法、契約、不正競争防止法、不法行為の問題として争われることがあります。

この記事では、退職・退任する側の少数株主が、最初に何を確認すべきか、どの論点を分けて考えるべきか、どの場面で弁護士に相談すべきかを整理します。競業避止義務の有効性、顧客情報の持ち出し、顧客への連絡、従業員引抜き、退職時の株式買取価格は、それぞれ判断枠組みが異なります。ひとまとめに「退職トラブル」として処理すると、交渉の順番や証拠の残し方を誤りやすくなります。

  • 退職しても、株式は当然に失われるわけではありません。
  • 退任後の競業禁止は、契約や誓約書の内容と有効性が問題になります。
  • 顧客情報・社内データの持ち出しは、競業とは別に大きなリスクになります。
  • 顧客への挨拶、営業、信用不安の告知は、違法性の判断が分かれます。
  • 従業員の転職勧誘は、方法次第で不法行為や契約違反になり得ます。

坂尾陽弁護士

退職・退任時の出口紛争では、最初に「株式の問題」と「退職後の行動制限の問題」を分けることが重要です。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年  京都大学法学部卒業
2011年  京都大学法科大学院修了
2011年  司法試験合格
2012年~ 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

弁護士 坂尾陽

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退職・退任時にまず分けて考えるべき問題

少数株主である役員・従業員の退職・退任では、会社側から「株式を返してほしい」「競業しないでほしい」「顧客に連絡しないでほしい」「従業員を誘わないでほしい」といった要求が同時に出されることがあります。しかし、これらは同じ根拠で判断するものではありません。

株式の問題は、定款、株主間契約、株式譲渡契約、従業員持株会規約、役員持株会規約、募集株式引受時の覚書などを確認する問題です。これに対し、競業避止義務や守秘義務は、役員委任契約、雇用契約、就業規則、秘密保持契約、退職合意書、誓約書などを確認する問題です。顧客対応や従業員引抜きは、契約違反だけでなく、不法行為や不正競争防止法の問題になることもあります。

したがって、最初の整理では、会社からの通知や要求をそのまま受け入れるのではなく、どの義務が、どの書類に基づき、いつからいつまで、誰に対して発生するのかを分けて確認する必要があります。

退職・退任時に送られてきた合意書や誓約書は、株式の譲渡、競業禁止、秘密保持、顧客連絡禁止、従業員勧誘禁止が一体になっていることがあります。署名する前に、各条項を分けて確認することが大切です。

退職・退任前に確認すべき書類

退職・退任時の紛争では、まず「会社が何を根拠に請求しているのか」を確認します。会社側が強い口調で要求してきたとしても、契約や規約に根拠がない場合、又は根拠があっても範囲が広すぎる場合には、そのまま従う必要がないことがあります。

  • 株式関係の書類:定款、株主名簿、株主間契約、株式譲渡契約、募集株式引受契約、投資契約、持株会規約、退職時売渡しに関する覚書を確認します。
  • 役員・雇用関係の書類:役員委任契約、執行役員規程、雇用契約、就業規則、退職合意書、秘密保持契約、競業避止誓約書を確認します。
  • 情報管理関係の資料:顧客情報、営業資料、見積書、設計資料、クラウドデータ、メール、私物端末、外部記録媒体の利用状況を整理します。
  • 会社からの通知:株式買取通知、譲渡承認に関する回答、競業停止要求、顧客連絡禁止通知、損害賠償請求書の内容を時系列で整理します。

特に重要なのは、退職・退任後に新しく署名を求められた書類と、入社時・株式取得時・役員就任時に既に署名していた書類を分けることです。退職時に初めて出された誓約書については、署名しなければならないか、既存の義務を確認するだけなのか、新しい義務を追加するものなのかを検討する必要があります。

競業避止義務は「あるか」と「有効か」を分けて確認する

退任した取締役や退職した従業員が、退職後に同業事業を行うこと自体が常に違法になるわけではありません。在任中の取締役には会社法上の忠実義務や競業取引規制が問題になりますが、退任後は、主に契約上の競業避止義務の有無と有効性が問題になります。

競業避止義務が有効かどうかは、一般に、守るべき会社の利益、本人の地位、禁止期間、地域、対象業務の範囲、代償措置、退職・退任の経緯などを総合して判断されます。たとえば、東京地裁平成21年5月19日判決は、代表取締役・CEOであった者について、株式譲渡契約や執行役員規程に基づく退任後2年間の競業避止義務等を有効と判断した例です。他方で、東京地裁平成21年2月16日判決は、退職後5年間、地域限定もなく、競業とされる行為も広い合意について、十分な代償措置がないことなどから効力を否定しました。

また、大阪地裁平成15年1月22日判決は、退職後1年間の競業禁止であっても、会社独自のノウハウといえるものが乏しく、秘密保持義務で対応できる事情などを踏まえ、競業避止特約を無効と判断しました。つまり、期間が短いから常に有効、役職者だから常に有効、誓約書に署名したから常に有効という単純な判断はできません。

会社から競業避止義務違反と言われた場合は、まず、どの契約・規程・誓約書を根拠にしているのか、競業とされる行為が具体的に何か、禁止期間がいつまでか、損害賠償や差止めを請求されているのかを確認します。詳細な判断基準は、競業避止義務違反と言われた場合の解説で整理しています。

守秘義務・営業秘密・顧客情報の持ち出しに注意する

競業が許される場合でも、会社の営業秘密や顧客情報を持ち出して使うことは別問題です。顧客名簿、担当者リスト、見積履歴、契約条件、原価資料、設計データ、社内マニュアル、クラウド上のファイルなどは、秘密保持契約や不正競争防止法上の営業秘密として問題になることがあります。

不正競争防止法上の営業秘密に当たるかは、秘密として管理されていること、有用な営業上又は技術上の情報であること、公然と知られていないことが重要です。大阪地裁平成8年4月16日判決は、男性用かつらの顧客名簿について、顧客の獲得困難性、広告費、頭髪情報等の記載、保管方法などを踏まえ、営業秘密に当たると判断した例です。

また、最高裁平成30年12月3日決定は、退職して同業他社へ転職する直前に、勤務先の営業秘密であるデータファイルを私物ハードディスクに複製した事案で、不正の利益を得る目的があると判断しました。実際に転職先で使ったかどうかだけでなく、退職直前に私物端末や外部記録媒体へ複製したこと自体が強いリスクになります。

退職前後は、顧客情報を「自分が担当していたから使ってよい」と考えないことが重要です。会社の管理下にあった情報か、自分の記憶・経験として使える情報か、秘密保持義務に反しないかを分けて確認します。

顧客情報や社内データの持ち出しを疑われた場合は、削除すれば済むとは限りません。いつ、どの端末から、どのデータにアクセスし、どこへ保存したかがログで確認されることがあります。詳細は、退職後の守秘義務・営業秘密に関する解説で整理しています。

顧客・取引先への連絡は、挨拶と営業を分けて考える

退職後に顧客や取引先へ連絡してよいかは、実務上よく問題になります。単なる退職の挨拶や連絡先の共有と、会社の顧客を奪う目的での営業活動とは、法的な評価が異なります。さらに、顧客情報を持ち出して連絡したか、虚偽の説明をしたか、会社の信用をおとしめたか、競業避止義務や顧客勧誘禁止条項があるかによっても判断が変わります。

最高裁平成22年3月25日判決は、退職後の競業避止義務に関する特約がない元従業員が、人的関係を利用して取引先から受注した事案について、営業秘密を用いたり、会社の信用をおとしめたりするなどの不当な方法がないことなどを踏まえ、不法行為に当たらないと判断しました。これは、退職後の競業や営業がすべて違法になるわけではないことを示す重要な裁判例です。

一方で、東京地裁令和2年3月26日判決は、退職時に顧客へ「会社が危ない」などと告知し、従業員にも強い転職勧誘をした事案で、自由競争の範囲を逸脱した競業行為として不法行為を認めました。顧客への連絡では、会社の信用不安をあおる表現、会社の許可があるかのような説明、顧客情報の無断利用、引継ぎ中の受注誘導が問題になりやすいです。

退職後の顧客連絡を検討する場合は、誰に、いつ、どの情報を使って、どのような文面で連絡するのかを事前に整理する必要があります。詳しい境界線は、退職後の顧客・取引先への連絡に関する解説で扱っています。

従業員引抜きは、転職の自由と背信的な勧誘の境界が問題になる

元部下や元同僚が自分の意思で転職すること自体は、基本的には転職の自由の問題です。しかし、在任中から組織的に勧誘した場合、虚偽の情報で会社への不安をあおった場合、秘密情報を使った場合、大量に従業員を移籍させて会社の営業を急激に弱体化させた場合などは、社会的相当性を逸脱した引抜きとして責任を問われることがあります。

東京地裁平成3年2月25日判決は、従業員の大量移籍が計画的・背信的であるとして、移籍グループのリーダーに雇用契約上の債務不履行を、引き抜いた新雇用主に不法行為を認めた例です。また、東京地裁平成21年5月19日判決では、株式譲渡契約に含まれる退任後2年間の従業員引抜禁止特約も問題になりました。

従業員引抜きでは、退職後に個別に声をかけたのか、在任中に準備していたのか、対象者の人数、勧誘方法、会社側の営業への影響、引抜禁止特約の有無が重要です。退職後に元部下を誘う予定がある場合は、従業員引抜きの違法性に関する解説も確認しておく必要があります。

退職・退任時の株式買取は、当然に決まるものではない

少数株主が退職・退任しても、株式を当然に会社へ返さなければならないわけではありません。もっとも、従業員持株会規約、役員持株会規約、株主間契約、募集株式引受時の覚書、株式譲渡契約などで、退職時に会社、持株会、大株主、指定第三者へ譲渡するルールが定められていることがあります。

最高裁平成7年4月25日判決は、従業員持株制度に基づいて取得した株式を、退職時に額面額で取締役会の指定する者へ譲渡する合意を有効と判断した例です。最高裁平成21年2月17日判決も、社員株主制度を維持する目的などを踏まえ、持株会が額面額で買い戻す合意を有効と判断しました。さらに、東京地裁令和6年4月25日判決は、従業員が退職時に保有株式全部を取得価格で会社に譲渡する旨の覚書について、合意の成立や有効性を認めています。

ただし、これらの裁判例があるからといって、退職時の安値買取条項が常に有効になるわけではありません。株式を取得した価格、配当状況、制度目的、本人が内容を理解していたか、自由意思で同意したか、譲渡価格の合理性、株主平等原則との関係、会社法上の自己株式取得規制などを確認する必要があります。

会社から退職を理由に株式買取を求められた場合は、株式を誰が買うのか、価格はどの条項で決まるのか、自己株式取得の手続は適法か、譲渡承認請求や価格交渉の余地があるかを確認します。退職・退任時の株式処理は、退職時の株式買取に関する解説で詳しく整理しています。

会社から請求・通知を受けたときの初動

退職・退任直後は、会社側も感情的になりやすく、メール、内容証明、弁護士名義の通知書、株式買取通知、競業停止要求、データ削除要求などが短期間に届くことがあります。この段階で不用意に返信したり、端末内のデータを削除したり、顧客へ一斉連絡したりすると、後の交渉や訴訟で不利になることがあります。

  • 通知書を論点ごとに分ける:株式、競業、守秘義務、顧客、従業員、損害賠償のどれを問題にしているのか整理します。
  • 根拠書類を確認する:会社が引用する契約、規約、誓約書、取締役会決議、株主総会決議の有無を確認します。
  • データを勝手に消さない:削除が証拠隠滅と評価されることがあるため、返却・削除方法は記録を残して慎重に進めます。
  • 顧客・従業員への連絡を一時停止する:文面、対象者、情報源を確認するまで、追加の連絡や勧誘を控えることが安全です。
  • 時系列を作る:退職意思表示、退任日、株式取得、会社通知、データ返却、顧客対応、従業員とのやり取りを時系列で整理します。

特に、会社側が差止めや仮処分を示唆している場合、初動の遅れが大きな不利益になります。逆に、株式買取や価格交渉が中心の場合は、感情的な反論よりも、契約条項、評価資料、配当実績、株主総会・取締役会の手続を整理することが重要です。

弁護士に相談する前に整理しておきたい資料

退職・退任トラブルは、法律論だけでなく、証拠の有無で結論が大きく変わります。相談前には、可能な範囲で次の資料を整理しておくと、論点の優先順位を付けやすくなります。

  • 定款、株主名簿、株式取得時の契約書・覚書
  • 株主間契約、投資契約、持株会規約
  • 役員委任契約、雇用契約、就業規則、退職合意書
  • 競業避止誓約書、秘密保持契約、退職時誓約書
  • 会社から届いた通知書、メール、内容証明
  • 顧客・従業員との連絡履歴、データ返却の記録
  • 配当資料、決算書、株式評価に関係する資料

相談時には、「退職・退任後に何をしたいのか」も整理しておくとよいです。競業会社に転職したいのか、独立したいのか、顧客へ挨拶だけしたいのか、株式を適正価格で売却したいのかによって、優先して検討すべき論点が変わります。

株式買取・価格算定の関連論点

退職・退任時の株式買取では、退職時売渡し条項があるかどうかだけでなく、価格算定や譲渡承認請求との関係も問題になります。契約に基づく株式買取請求の一般論は、契約に基づく株式買取請求の解説で扱っています。退職・退任を理由としない譲渡制限株式の売却や不承認時の対応は、譲渡制限株式の買取請求に関する解説を確認してください。

また、非上場株式の価格が争点になる場合には、純資産、収益力、配当、過去の取引価格、類似会社、会社支配への影響などが問題になります。価格交渉の考え方は、非上場株式の売却価格・買取価格の解説で、裁判所で価格を決める手続は、売買価格決定申立ての解説で整理しています。

まとめ

  • 退職・退任時の出口紛争は、株式、競業、情報、顧客、人材を分けて整理します。
  • 競業避止義務は、契約があるかだけでなく、有効性と範囲が問題になります。
  • 顧客情報や社内データの持ち出しは、競業とは別に重大なリスクになります。
  • 顧客連絡や従業員勧誘は、方法次第で自由競争を超える違法行為になり得ます。
  • 退職時の株式買取は、契約・規約・価格・会社法上の手続を確認する必要があります。

少数株主である役員・従業員が退職・退任する場合、会社との関係を完全に断つ前に、株式の処理と退職後の行動制限を整理しておくことが重要です。会社から通知や誓約書が届いている場合は、署名、返信、データ削除、顧客連絡、従業員への声かけを急ぐ前に、契約書類と時系列を確認してください。

坂尾陽弁護士

退職・退任後の紛争は、最初の数日から数週間の対応で大きく変わります。契約書類、株式資料、通知書、データ返却の記録を整理したうえで、早めに方針を決めることが大切です。

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