少数株主の弁護士相談・法律相談|非上場株式・少数株式の売却、買取交渉なら

「少数株主として会社に何も言えず、不利なままになっている」「少数株式を売却したいが、どう進めればよいか分からない」とお悩みではありませんか。

そんな場合は、少数株主の弁護士相談・法律相談で、売却できる可能性、会社・大株主との買取交渉、適正な売却価格、少数株主権による資料取得、相続税リスクを整理することが重要です。当事務所では、少数株主側の立場から、非上場株式・少数株式の売却やトラブルについて、弁護士が法律面からサポートします。

非上場会社・同族会社・親族会社の少数株主は、経営に関与しにくく、配当も十分に受けられず、売却先や買取価格の情報も少ないことがあります。しかし、少数株主の相談では「少数株式 売却」の具体策や ポイント、これに伴う会社法の手続きを丁寧にご案内いたします。

「少数株主 弁護士」に相談すべきか迷っている段階でも、まずは現在の株式数、会社との関係、資料の有無、会社側の提示価格、相続の有無を整理することで、次に取るべき選択肢が見えやすくなります。

  • 少数株主の弁護士相談では、少数株式の売却・買取交渉・価格評価を整理できます。
  • 非上場株式に譲渡制限がある場合でも、会社法上の手続により売却可能性を検討できます。
  • 価格で合意できない場合は、売買価格決定申立てにより適正な売却価格を追求できる場合があります。
  • 決算書や株主名簿がない場合は、少数株主権を使った資料取得を検討します。
  • 相続税リスクを回避するためにも、早めに少数株式の処分・売却方針を整理することが重要です。

坂尾陽弁護士

少数株式は「売れない」と決めつける前に、弁護士へ相談して、会社・大株主との交渉余地と法的手段を確認しましょう。
(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年  京都大学法学部卒業
2011年  京都大学法科大学院修了
2011年  司法試験合格
2012年~ 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

弁護士 坂尾陽

少数株主の無料相談を実施

少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ

・無料相談実施(少数株式の売却)
・24時間365日受付/土日祝・夜間可
・電話・Zoomで全国対応

少数株主の弁護士相談でよくあるお悩み

少数株主の法律相談では、単に「株式を売りたい」という相談だけでなく、会社との関係、相続、価格、資料不足、相談先の問題が重なっていることが少なくありません。まずは、どの悩みに当てはまるかを整理することが出発点です。

少数株式・非上場株式の買い手が見つからず困っている

  • 非上場株式を持っているが、市場がなく売る方法が分からない
  • 支配株主や会社が拒否しており、一向に話が進まない

非上場株式には上場株式のような市場がないため、少数株式を持っていても、誰に売ればよいか分からないことがあります。支配株主や会社が買取を拒否しており、一向に話が進まないという相談もあります。

このような場合は、会社、大株主、他の株主、親族、第三者、買取業者など、売却先候補を分けて検討します。非上場株式の売却の全体像は、少数株主が非上場株式を売却するにはでも整理しています。

会社・大株主から低い買取価格を提示されている

会社や大株主から「この価格で買い取る」と言われても、その金額が適正とは限りません。額面、過去の親族間取引、配当額だけを根拠に低い価格を提示されている場合は、会社の純資産、収益力、配当実績、過去の取引事例、持株割合を確認する必要があります。

少数株式の価格は一つの計算式で決まるものではありません。売却価格や買取価格の考え方は、非上場株式の株価評価・価格算定も参考になります。

相続税リスクを回避したい

  • 過去に相続で少数株式を取得したが、将来どれだけ課税されるか想像がつかない
  • 経営には口出しできないのに、配当も期待できず負担だけが増えている

非上場株式は、配当が少なく、売却先が見つからない場合でも、相続税評価では想定外に高額になることがあります。早期に売却して現金化しておけば、将来の相続税リスクを回避し、不要な親族間トラブルを防ぐことにもつながります。

最高裁平成11年2月23日判決でも、取引相場のない株式の相続税評価について、通達に基づく評価方法の合理性が問題になりました。少数株式だから当然に低く評価されると考えるのではなく、税務評価と売却可能性を分けて検討することが重要です。

相続・同族会社の少数株式トラブルは、相続・同族会社の少数株式トラブルで詳しく整理しています。

決算書・株主名簿がなく会社の状況が分からない

少数株主は、会社の決算書、株主名簿、定款、株主総会資料を持っていないことがあります。会社の状況が分からないままでは、買取価格の妥当性も、売却交渉の進め方も判断できません。

このような場合は、会計帳簿閲覧請求や株主名簿閲覧請求など、少数株主権を使って資料を取得することを検討します。少数株主権の全体像は、少数株主権とはで解説しています。

法律事務所に断られた経験がある

  • 会社側を顧問先とする大手事務所に相談したら断られた」
  • 少数株主の案件は難しいと言われ、進展しない」

少数株主案件は、会社法、株価評価、親族関係、交渉実務が絡むため、一般的な法律相談としては扱いにくい分野です。会社側を顧問先とする事務所では、利益相反や取扱方針の関係で相談を受けにくいこともあります。

当事務所は少数株主側の相談を積極的に扱っており、別の法律事務所で断られた場合でも対応できる可能性があります。具体的な解決イメージは、少数株主のトラブル解決事例もご覧ください。

少数株主が弁護士に相談して整理できる選択肢

少数株主の悩みは、ひとつに見えても、実際には売却、買取、価格、資料取得、相続の問題に分かれます。TOPページでは全体像を整理し、各論の詳細は該当ページで確認できるようにします。

  • 少数株式・非上場株式を売却する:誰に、どの手続で、いくらで売るかを整理します。詳しくは非上場株式の売却ページをご確認ください。
  • 会社・大株主に買い取ってもらう:任意交渉、譲渡承認請求、会社又は指定買取人による買取を検討します。詳しくは少数株式・非上場株式の買取交渉をご覧ください。
  • 適正な売却価格を確認する:会社側の提示額だけで判断せず、評価方法や売買価格決定申立てを検討します。詳しくは株価評価・価格算定ページをご覧ください。
  • 少数株主権を使って資料を取得する:帳簿閲覧請求や株主名簿閲覧請求により、交渉材料を整理します。詳しくは少数株主権ページをご覧ください。
  • 相続・同族会社トラブルを整理する:相続税リスク、親族間対立、配当がない株式の処分を検討します。詳しくは相続・同族会社ページをご覧ください。

このように分けて考えると、「少数株主として何もできない」と思っていた状況でも、資料を集める、会社と交渉する、法的手続に乗せる、価格を確認するという複数の選択肢が見えてきます。

弁護士に依頼すれば本当に売却できるの?

少数株式は“売れない”わけではない

少数株式には譲渡制限が付されていることが多いですが、会社が譲渡を承認しない場合には、会社法140条などにより、会社自身又は指定買取人による買取が問題になる場合があります。つまり、「第三者に売るなら会社が承認するか、承認しないなら買い取るか」という流れを作れることがあります。

もちろん、どの案件でも必ず希望どおりに売却できるわけではありません。定款、譲渡先候補、持株割合、会社側の対応、価格交渉の見通しを確認しながら進める必要があります。

適正な売却価格も確保できる

価格交渉でまとまらないときは、売買価格決定申立てという手続を裁判所に行うことができます。裁判所が売買価格決定手続で認定する価格は、その手続における適正な売却価格として位置づけられます。

弁護士が交渉・代理することで、会社側の一方的な安値提示を回避し、少数株主にとって納得できる売却価格を追求することが可能です。会社側の提示価格が低い場合でも、会社資料、評価方法、過去の取引、持株割合を踏まえて交渉する余地があります。

交渉術と法的手段を駆使

少数株主の売却交渉では、単に「買い取ってください」と伝えるだけでは進まないことがあります。帳簿閲覧請求などの株主権を行使して会社や支配株主にプレッシャーをかける、裁判所を絡めた手続によって会社に買い取らざるを得ない状況を作る、といった法的手段を検討します。

これらの手段をどの順番で使うかは、会社との関係や資料の有無によって変わります。専門知識をもつ少数株主弁護士に相談することで、交渉と法的手続を組み合わせた方針を立てやすくなります。

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少数株式を売却するメリットとは?

相続税リスクを回避

非上場株式は、売却しにくいにもかかわらず、相続税の評価が想定外に高額になる可能性があります。早期に売却して現金化しておけば、相続時の負担を回避し、不要な紛争を防ぐことにもつながります。

特に、別の親族が経営している会社の少数株式を両親や祖父母から相続した場合は、相続税リスクが高いケースが少なくありません。税務計算は税理士の確認が必要ですが、株式を売却できるか、会社・大株主に買い取ってもらえるかは、弁護士が関与すべき場面があります。

余計な事務・ストレスから解放

少数株主でも、株主総会の通知、議決権行使、会社からの説明書類、親族間の連絡など、一定の対応を求められることがあります。配当が少ない会社では、保有メリットよりも精神的・時間的な負担が大きくなりがちです。

少数株式を売却できれば、会社との関係や親族間の株式問題から距離を置き、余計な事務・ストレスから解放される可能性があります。

資金を別の資産へ活用

多くの少数株主は会社経営に携わらず、株式保有による実質的なメリットを得にくいのが現実です。多少の譲歩があっても現金化できれば、生活資金、相続対策、別の資産運用など、より有意義な方向に資金を使える可能性があります。

アイシア法律事務所の特徴・強み

代表弁護士が直接担当

大規模事務所では、どの弁護士が案件を担当するか分からず、担当弁護士が途中で変わることもあります。当事務所では、代表弁護士が少数株主問題に積極的に取り組んでおり、直接案件を担当します。

四大法律事務所で培った企業法務・M&Aの経験をベースに、会社法、株価評価、交渉、親族関係を踏まえた実務的な方針を検討します。事務所の体制は事務所紹介でもご確認いただけます。

「三方よし」の精神で納得度アップ

滋賀の近江商人の精神である「売り手よし・買い手よし・世間よし」を大切にし、強引な手法だけに走らず、円満な落とし所を探ることを重視しています。

少数株主自身の利益だけでなく、会社側・周囲の状況にも配慮しながら、現実的に解決できる着地点を探ることが、結果として交渉を進めやすくする場合があります。

初期費用を抑えた費用体系、完全成功報酬プランにも対応

少数株式の売却・買取交渉では、「売却できるか分からないのに初期費用が怖い」という不安があります。当事務所では、少数株主案件について、初期費用を抑えた費用体系を必ずご提案します。

また、事案によっては完全成功報酬プランを提案できる場合があります。完全成功報酬制で対応できるかは、株式の価値、資料の有無、会社側との交渉可能性、手続の見通しによって変わります。費用の考え方は、少数株主の弁護士費用と成功報酬で詳しく整理しています。

競合他社との違いとは?

大手法律事務所が少数株主案件を扱わない理由

大手法律事務所は、支配株主側・会社側からの相談や顧問業務を多く扱っています。そのため、会社側の顧問関係や利益相反の問題から、少数株主側の依頼を扱わないことが少なくありません。

アイシア法律事務所は、少数株主側の交渉やトラブル解決に注力し、とことん「売る側」をサポートします。会社側の事情を理解しつつも、少数株主の権利・利益を守るため、必要な資料取得、交渉、手続を検討します。

法的アプローチで適正価格を狙える

会社・支配株主や買取業者は、少数株式を安く買い取ろうとすることがあります。少数株式の売却に強い弁護士に依頼することで、株主としての会社法上の権利を行使し、譲渡承認制度や売買価格決定申立てなどを使った法的アプローチを検討できます。

その結果、少数株主が最大限納得できる価格で売却できる可能性が高まります。価格だけでなく、支払時期、名義書換、税務、親族関係への影響も含めて交渉条件を整えることが重要です。

少数株主案件に強い弁護士が直接担当

少数株式の売却案件は、通常の裁判業務とは異なり、法的手続だけでなく、粘り強い交渉力、他専門家との連携、個人投資家・ファンド等とのネットワークを必要とする難易度の高い案件です。

当事務所では、少数株主に強い弁護士が直接対応し、重要な交渉場面でも実績ある弁護士が同席・調整します。対応の早さや柔軟性においても、少数株主側に特化して取り組む事務所ならではの強みがあります。

無料相談で早めの解決を|今すぐご連絡ください

少数株式・非上場株式を保有するリスクは先延ばしにしない

非上場会社との対立や長期の交渉は、相続・税務リスクが増すだけでなく、親族間の紛争へ発展するケースもあります。後回しにするほど事態がこじれ、結果的に売却タイミングを逃すおそれがあります。

全国対応/完全成功報酬プランあり

遠方の方や多忙な方も利用しやすいよう、電話・Zoomなどのオンライン相談に対応しています。交渉型の案件では、初期費用を抑えた費用体系を提案し、事案によっては完全成功報酬プランをご提案できる場合があります。

まずは無料相談で少数株主の悩みを整理

「本当に売却できるのか」「どうやって会社を説得するのか」「提示価格を受け入れてよいのか」など、最初は疑問だらけだと思います。無料相談では、現在の状況を伺い、売却、買取交渉、価格、資料取得、相続税リスクのどこから整理すべきかを確認します。相談の流れや準備資料は、少数株主の無料相談ページでもご案内しています。

注意

「少数株主だから仕方ない」と諦めず、まずは専門家に話をしてみることが大切です。後回しにすると問題が深刻化する場合がありますので、なるべく早期の相談をおすすめします。

ぜひ一度、アイシア法律事務所にご連絡ください。少数株式の売却を実現し、相続・税務トラブルなどのリスクから解放される道筋を、分かりやすくご案内します。

坂尾陽弁護士

資料がそろっていない段階でも、少数株主の弁護士相談では、売却可能性と交渉の進め方を整理できます。
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事務所概要・お問合せ

名称 アイシア法律事務所
代表弁護士 坂尾 陽(第二東京弁護士会)
所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11 銀座120ビル5階
(最寄り駅:東銀座駅A7出口/銀座一丁目駅10番出口)
営業時間 ・新規問合せは365日24時間受付
・弁護士直通の電話による相談を実施
・来所相談は事前予約制(土日・夜間も対応可)
全国対応 ・メール・電話・zoom等によるご相談・ご依頼可
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