投資契約書・出資契約書は、出資時の金額や株式数だけでなく、出資後に少数株主・投資家がどのような権利を行使できるかを確認するための重要な書面です。
ベンチャー企業や非上場会社へ出資した後に、会社から情報が出ない、追加発行で持株比率が下がった、約束した事項が守られていない、株式を買い取ってもらいたいといった問題が起きた場合、まず確認すべきなのは「契約名」ではなく、実際にどの条項があり、誰が誰に対して何を求められるかです。
この記事では、株式会社への出資に関する投資契約書・出資契約書を前提に、少数株主・投資家側が確認すべき書面、条項、注意点、弁護士に相談する前の整理方法を解説します。
- 投資契約書・出資契約書は、名称よりも具体的な条項を確認することが重要です。
- 株式引受契約書、株主間契約、定款、変更契約、サイドレターも併せて確認します。
- 情報提供、事前承諾、表明保証、希薄化防止、買取請求、売却条項の有無を確認します。
- 自分が契約当事者・権利者か、持株比率低下で権利が消えていないかを確認します。
- 契約違反や買取請求を検討する前に、通知方法、期限、治癒期間、証拠を整理します。
坂尾陽弁護士
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~ 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
Contents
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投資契約書・出資契約書とは
投資契約書とは、一般に、投資家が会社へ出資する条件や、会社・創業者・経営株主が投資家に対して負う義務を定める契約書です。株式会社への出資では、発行される株式の種類、株式数、払込金額、払込期日、表明保証、投資実行の前提条件、投資後の情報提供、重要事項の承諾、株式の処分などが定められることがあります。
出資契約書という名称が使われることもありますが、少数株主側から見ると、重要なのは名称の違いではありません。出資契約書、投資契約書、株式引受契約書、株主間契約、覚書、サイドレターなど、複数の書面に権利や義務が分かれていることがあります。
そのため、「投資契約書があるか」「出資契約書というタイトルか」だけで判断するのではなく、出資に関する書面を一式並べて、どの書面にどの権利が書かれているかを確認する必要があります。
投資契約書と出資契約書の違い
投資契約書と出資契約書は、実務上、近い意味で使われることがあります。厳密な呼び分けが常に統一されているわけではなく、会社、投資家、専門家、資金調達のラウンドによって書面名が異なることがあります。
少数株主側で大切なのは、書面名ではなく、次の点です。
- 誰が契約当事者か:発行会社だけでなく、創業者、経営株主、大株主、他の投資家が当事者に入っているかを確認します。
- どの株式を取得したか:普通株式か種類株式か、議決権や優先権があるかを確認します。
- 投資後の権利があるか:情報提供、事前承諾、取締役指名、希薄化防止、売却・退出の条項を確認します。
- 違反時に何を請求できるか:履行請求、損害賠償、解除、株式買取請求などが定められているかを確認します。
株式引受契約書・株主間契約・定款との関係
株式引受契約書は、新たに発行される株式を投資家が引き受ける場面で使われることが多い書面です。株式数、払込金額、払込期日、発行条件など、投資実行そのものに関する事項が中心になることがあります。
これに対し、株主間契約は、出資後の会社運営、議決権行使、情報提供、役員指名、株式譲渡、共同売却、強制売却、先買権など、株主間の継続的な関係を定めることが多い書面です。株主間契約の効力や拒否権・情報権の確認は、株主間契約とは|少数株主が確認すべき効力・拒否権・情報提供・売却条項で詳しく解説します。
また、定款には、株式譲渡制限、種類株式の内容、機関設計、株主総会・取締役会の基本ルールなどが定められています。契約書に権利が書かれていても、定款や会社法上の手続と無関係に権利を実現できるとは限りません。契約書、定款、議事録、株主名簿を分けて確認することが重要です。
投資契約書・出資契約書・株式引受契約書・株主間契約は、実務上、内容が重なったり、1通の書面に複数の性質が混在したりすることがあります。少数株主側では、書面名ではなく条項ごとに確認します。
まず確認すべき書面
投資契約書・出資契約書を確認するときは、手元にある1通だけを読むのではなく、出資から現在までの書面をできる限り集めます。途中で契約が変更されている、追加投資時に加入契約が作られている、定款変更で権利内容が変わっている、といったことがあるためです。
| 書面 | 確認するポイント | 少数株主側の注意点 |
|---|---|---|
| 投資契約書・出資契約書 | 出資条件、表明保証、誓約事項、情報提供、承諾事項、違反時の効果 | 契約当事者、権利者、義務者、期限、治癒期間を確認します。 |
| 株式引受契約書 | 発行株式、株式数、払込金額、払込期日、投資実行条件 | 実際に取得した株式の内容と、投資実行前提条件を確認します。 |
| 株主間契約 | 議決権行使、情報提供、役員指名、事前承諾、株式譲渡・退出条項 | 投資後の権利行使や株式移動ルールはここに書かれていることがあります。 |
| 定款 | 譲渡制限、種類株式、機関設計、株主総会・取締役会の基本ルール | 契約条項と定款の内容がずれていないかを確認します。 |
| 変更契約・加入契約 | 投資家の追加、条項変更、権利消滅、承継、例外合意 | 最初の契約だけ読んでも現在の権利関係が分からないことがあります。 |
| サイドレター・覚書 | 個別投資家だけに付与された情報権、承諾権、売却権、特約 | 本契約にない重要な権利が別紙や覚書にある場合があります。 |
| 株主名簿・登記事項・議事録 | 株主としての記載、持株数、発行済株式数、種類株式、決議内容 | 契約上の権利と現在の株主としての地位を照合します。 |
特に、投資後に新しい投資家が入った場合、既存投資家が同じ株主間契約へ加入したのか、新しい契約へ移行したのか、旧契約が終了したのかが問題になります。手元の契約書が古い場合は、会社から受領した変更契約、株主間契約の加入書、取締役会・株主総会議事録も確認してください。
契約書原本だけでなく通知・メールも保存する
契約上の権利行使では、契約書の文言だけでなく、会社からの通知、投資家向け報告、メール、チャット、議事録、説明資料、財務資料も重要です。情報提供義務違反、事前承諾事項の無断実行、表明保証違反などを主張する場合、どの時点で何を知らされ、何が説明と異なっていたのかを整理する必要があります。
- 契約関係の資料:投資契約書、出資契約書、株式引受契約書、株主間契約、変更契約、加入契約、覚書を保存します。
- 会社関係の資料:定款、株主名簿、登記事項証明書、株主総会議事録、取締役会議事録を確認します。
- やり取りの資料:メール、チャット、投資家説明資料、事業計画、月次資料、財務資料、通知書を時系列で整理します。
- 権利行使の資料:請求書、催告書、回答書、受領証、内容証明郵便、送信記録を保存します。
条項を読む前に見るべきポイント
投資契約書・出資契約書を読むときは、いきなり「情報提供権」「買取請求権」などの条項だけを見るのではなく、前提条件を確認します。条項があっても、自分が権利者に含まれていない、持株比率要件を下回っている、通知期限を過ぎている、変更契約で消滅している場合は、そのまま行使できない可能性があります。
自分が契約当事者・権利者に含まれるか
最初に、当事者欄、署名押印欄、別紙の投資家一覧、加入契約を確認します。投資家全員が契約当事者になっている場合もあれば、特定のリード投資家だけに情報提供権や承諾権が付与されている場合もあります。
「投資家は会社に対して請求できる」と書かれていても、その契約でいう「投資家」に自分が含まれるか、過去の株式譲渡や追加投資によって権利が承継されているかを確認する必要があります。相続や株式譲渡で株式を取得した人は、契約上の権利が当然に承継されるとは限らないため、承継条項や加入義務も確認します。
持株比率要件・権利消滅条項を確認する
投資家の権利には、「一定数以上の株式を保有する投資家」「発行済株式総数の〇%以上を保有する投資家」「主要投資家」などの要件が付いていることがあります。追加発行や株式譲渡によって持株比率が下がると、情報提供権、事前承諾権、取締役指名権、オブザーバー権などが消滅する設計になっている場合があります。
そのため、契約締結時の持株比率ではなく、現在の発行済株式数、種類株式、潜在株式、自己株式、追加発行後の比率を確認します。会社から新株予約権や種類株式の発行説明を受けている場合は、議決権や希薄化への影響も整理します。
通知方法・期限・治癒期間を確認する
契約上の権利は、定められた方法で通知しなければ行使できないことがあります。書面通知、電子メール、内容証明郵便、宛先、到達日、回答期限、みなし承諾、違反を治す期間などを確認します。
特に、契約違反を理由に解除、損害賠償、株式買取請求、差止め、仮処分などを検討する場合、契約で催告や治癒期間が必要とされていることがあります。相手方へ感情的なメールを送る前に、どの条項に基づき、何を、いつまでに求めるのかを整理しておくべきです。
契約の効力は文言・当事者・運用から具体的に判断する
株主間契約や投資契約に権利らしき文言がある場合でも、常にそのまま強制できるとは限りません。株主間契約の効力について、東京高裁令和2年1月22日判決は、当事者の属性、契約内容、締結目的、株式・議決権割合、締結時期などを踏まえて具体的に判断する姿勢を示しています。
このような考え方は、投資契約書・出資契約書を読む場面でも参考になります。単に「拒否権」「指名権」「買取請求権」と書かれているかだけでなく、誰に対する義務か、どの期間続くか、どの手続で行使するか、会社法上の機関決定とどう関係するかを確認する必要があります。
契約書に有利な文言があるからといって、すぐに株主総会決議や取締役会決議が無効になるわけではありません。契約違反の問題と、会社法上の決議効力の問題は分けて検討します。
投資契約書・出資契約書で確認すべき主な条項
投資契約書・出資契約書では、投資実行時の条件だけでなく、出資後の少数株主の権利に関わる条項を確認します。特に、会社に不信感がある、情報が開示されない、追加発行で持株比率が下がった、株式を売却したいという場面では、次の条項が重要です。
| 条項 | 確認する内容 | 少数株主側の視点 |
|---|---|---|
| 発行株式・出資条件 | 株式数、種類株式、払込金額、払込期日、投資実行条件 | 自分が取得した株式の内容と現在の持株比率を確認します。 |
| 表明保証 | 財務、簿外債務、法令違反、許認可、訴訟、反社会的勢力、重要契約 | 投資判断の前提となった事実と、後から判明した事実の違いを整理します。 |
| 誓約事項 | 資金使途、重要事項の報告、競業・利益相反、事業運営上の約束 | 抽象的な努力義務か、具体的な禁止・義務かを確認します。 |
| 情報提供 | 決算書、月次資料、事業計画、資金繰り、株主総会資料、取締役会資料 | 対象資料、頻度、期限、提供方法、拒否事由を確認します。 |
| 事前承諾・拒否権 | 新株発行、借入、M&A、重要資産処分、役員変更、定款変更 | 承諾権者、回答期限、みなし承諾、緊急例外を確認します。 |
| 希薄化防止・優先引受 | 追加発行時の優先引受、価格調整、持株比率維持、承諾事項 | 第三者割当増資や新株予約権で比率が下がった理由を確認します。 |
| 役員指名・オブザーバー | 取締役指名権、候補者推薦、議決権行使義務、取締役会オブザーバー | 指名と選任の違い、辞任・解任時の扱いを確認します。 |
| 株式譲渡・退出 | 譲渡制限、タグアロング、ドラッグアロング、ROFR・ROFO、プット | 売りたい場面と売却を強制される場面で条項を分けて確認します。 |
| 違反時の効果 | 催告、治癒期間、解除、損害賠償、買取請求、差止め、管轄 | 違反の重大性、通知方法、証拠、実際に求める救済を整理します。 |
表明保証違反と単なる業績不振を区別する
表明保証は、投資判断の前提となる一定の事実が真実であることを会社や創業者が表明し、保証する条項です。たとえば、重要な簿外債務がない、重大な法令違反がない、重要契約に違反していない、開示資料が正確である、といった内容が定められることがあります。
もっとも、投資後に業績が悪化したというだけで、直ちに表明保証違反になるわけではありません。契約時点又はクロージング時点でどの事実が保証されていたか、その事実が実際には違っていたか、会社側がどの情報を開示していたかを確認する必要があります。
表明保証違反を疑う場合は、契約条項、開示資料、投資家説明資料、財務資料、会社からの回答、判明時期を時系列で整理します。違反が重大な場合には、損害賠償、解除、株式買取請求などが問題になることがありますが、どの救済が使えるかは条項によって異なります。
情報提供権・事前承諾権は行使方法まで確認する
少数株主にとって、情報提供権や事前承諾権は、会社の状況を把握し、重要な意思決定に関与するための重要な条項です。決算書、試算表、事業計画、資金繰り表、取締役会資料、株主総会資料などの提供が定められている場合があります。
ただし、条項によっては、対象資料、提出頻度、提出期限、秘密保持義務、競業時の制限、情報提供を拒否できる場合が細かく定められています。単に「情報を出してほしい」と求めるだけではなく、どの条項に基づき、どの資料を、いつまでに求めるのかを特定することが重要です。
事前承諾権についても、対象事項が限定されているか、投資家全員の承諾か、主要投資家だけの承諾か、一定持株比率以上の投資家の承諾か、回答期限を過ぎると承諾したものと扱われるかを確認します。
希薄化・追加発行は契約上の権利と会社法上の問題を分ける
新株発行や新株予約権の発行により、少数株主の持株比率が下がることがあります。このとき、投資契約書・出資契約書では、優先引受権、希薄化防止条項、追加発行の事前承諾事項、発行条件の通知義務などが問題になります。
一方で、第三者割当増資や新株予約権発行の適法性、差止め、無効主張などは、契約上の権利だけでなく会社法上の要件が問題になります。本記事では、契約上どのような確認をすべきかに絞り、第三者割当増資の救済手段そのものは別論点として検討します。
希薄化を理由に対応を検討する場合は、発行決議、募集事項、割当先、払込金額、株式数、既存株主への通知、契約上の承諾手続、持株比率の変化を整理します。
株式譲渡・退出条項は売りたい場面と売らされる場面で分ける
投資契約書・出資契約書や株主間契約には、株式の売却・退出に関する条項が置かれることがあります。少数株主側では、自分が売却に参加できる権利なのか、他人に優先購入機会を与える義務なのか、一定の場合に売却を強制される義務なのかを分けて読む必要があります。
- タグアロング:大株主や創業者が売却する場合に、少数株主が同一条件で共同売却へ参加できる権利です。
- ドラッグアロング:一定の要件を満たす売却で、少数株主が売却に協力する義務を負う条項です。
- ROFR・ROFO:第三者へ売却する前に、既存株主や会社へ優先購入・優先交渉の機会を与える条項です。
- プット・買取請求:一定の事由がある場合に、会社、創業者、大株主などへ株式の買取を求める条項です。
タグアロング、ドラッグアロング、ROFR・ROFOは、いずれも株式移動に関する条項ですが、少数株主の行動目的が異なります。タグアロングは売却に参加する権利、ドラッグアロングは売却を強制される義務、ROFR・ROFOは第三者売却前の優先手続として整理します。
買取請求・契約違反・売却条項は各論に分けて検討する
投資契約書・出資契約書を読むと、買取請求、違反時の解除、損害賠償、共同売却、強制売却、優先購入権など、複数の権利が同時に見つかることがあります。しかし、すべてを同じ論点として進めると、相手方への通知内容や必要な証拠が混乱します。
株式買取請求は発動事由・相手方・価格を確認する
契約上の株式買取請求は、少数株主・投資家が保有株式の買取を求める強い手段です。ただし、契約に買取条項があるからといって、常に直ちに現金化できるわけではありません。
買取請求を検討する場合は、発動事由、権利者、義務者、通知方法、治癒期間、価格条項、支払期限、譲渡承認、株主名簿の名義書換、会社が買主になる場合の自己株式取得の制約を確認します。具体的な行使要件や価格・手続は、投資契約・出資契約・株主間契約に基づく株式買取請求で詳しく解説しています。
契約違反への対応は証拠・催告・緊急性を整理する
情報提供義務違反、事前承諾事項の無断実行、表明保証違反、取締役指名権の不履行、議決権行使義務違反などがある場合、履行請求、催告、解除、損害賠償、仮処分などを検討することがあります。
もっとも、契約違反があると感じる場合でも、まずは条項の特定、義務主体、違反事実、通知・治癒期間、証拠、緊急性を整理する必要があります。契約違反後の対応は、投資契約・株主間契約に違反された場合の履行請求・仮処分・解除・損害賠償で詳しく解説します。
売却・退出条項は期限と条件同一性に注意する
売却・退出条項では、通知期限、第三者オファーの内容、同一条件、売却可能期間、価格、表明保証、補償、クロージング条件が問題になります。権利を行使する側でも、売却を強制される側でも、期限を過ぎると交渉上大きく不利になることがあります。
タグアロングの行使はタグアロング条項とは|少数株主が共同売却権を行使する方法、ドラッグアロングへの対応はドラッグアロングを行使された場合の少数株主の対応、ROFR・ROFOがある株式の売却はROFR・ROFO条項がある少数株式を売却する方法で整理します。
弁護士に相談する前に整理すべきこと
投資契約書・出資契約書の相談では、契約書を1通だけ持参するよりも、出資から現在までの経緯を整理しておく方が、権利行使の見通しを判断しやすくなります。特に、買取請求、契約違反、情報提供請求、追加発行への対応、売却・退出を検討する場合は、資料と時系列が重要です。
- 出資の経緯:いつ、誰から、どのような説明を受け、いくら出資し、どの株式を取得したかを整理します。
- 契約書の一覧:投資契約書、出資契約書、株式引受契約書、株主間契約、定款、変更契約、サイドレターを集めます。
- 現在の株主関係:持株数、持株比率、種類株式、他の株主、追加発行、新株予約権の有無を確認します。
- 問題になっている行為:情報不提供、無断増資、表明保証違反、承諾事項違反、売却通知、買取拒否などを時系列にします。
- 希望する解決:情報開示、契約履行、株式買取、第三者売却、価格交渉、損害賠償、和解など、目的を整理します。
弁護士に相談する段階では、すべての法的評価を自分で決めておく必要はありません。むしろ、「どの条項を根拠にできるか分からない」「投資契約書と株主間契約のどちらを見ればよいか分からない」という段階でも、資料を揃えて相談する意味があります。
相談前チェックリスト
相談前には、次の資料を可能な範囲で準備してください。
- 投資契約書・出資契約書・株式引受契約書
- 株主間契約・変更契約・加入契約・覚書・サイドレター
- 定款、株主名簿、登記事項証明書、株主総会・取締役会議事録
- 出資時の説明資料、事業計画、財務資料、投資家向け報告
- 会社・創業者・大株主とのメール、チャット、通知書、回答書
- 追加発行、株式譲渡、M&A、資金調達、役員変更に関する通知
- 自分が求めたい解決内容と、会社側の反応をまとめた時系列メモ
坂尾陽弁護士
よくある質問
投資契約書と出資契約書は別の記事として分けて考えるべきですか
少数株主側では、通常は別々の記事として分けるよりも、同じ契約確認の入口として一体的に考える方が実務的です。名称が違っても、出資条件、表明保証、情報提供、承諾事項、売却・買取条項など、確認すべき内容が重なることが多いためです。
株式引受契約書しかない場合でも権利を確認できますか
確認できます。ただし、株式引受契約書は投資実行に関する条件が中心で、投資後の継続的な権利は株主間契約、定款、覚書、サイドレターに定められていることがあります。株式引受契約書だけで結論を出さず、関連書面を一式確認してください。
投資契約書が見つからない場合、少数株主として何もできませんか
投資契約書が見つからなくても、会社法上の株主権、定款、株主間契約、過去の合意書、株式譲渡契約書などから検討できることがあります。ただし、契約上の情報提供権、事前承諾権、買取請求権などは、契約上の根拠が必要になるため、契約書・覚書・メールでの合意を探すことが重要です。
表明保証違反があれば必ず株式を買い取ってもらえますか
必ず買い取ってもらえるわけではありません。表明保証違反があっても、買取請求条項があるか、違反が発動事由に当たるか、重大性や治癒期間の要件を満たすか、誰が買取義務者か、価格をどう決めるかを確認する必要があります。買取請求の詳細は、契約上の株式買取請求の記事で確認してください。
追加発行で持株比率が下がった場合はどうすればよいですか
まず、投資契約書・株主間契約・定款で、追加発行が事前承諾事項になっているか、優先引受権や希薄化防止条項があるか、通知義務が守られたかを確認します。そのうえで、会社法上の発行手続の問題と、契約違反の問題を分けて検討します。
投資契約書と株主間契約のどちらを先に読むべきですか
出資時の条件や表明保証を確認したい場合は投資契約書・出資契約書から読みます。情報提供、拒否権、役員指名、議決権行使、株式譲渡・売却条項を確認したい場合は株主間契約も必ず読みます。実務上は条項が混在することがあるため、最終的には両方を横断して確認する必要があります。
まとめ
投資契約書・出資契約書は、出資時の条件を確認するだけの書面ではありません。少数株主・投資家にとっては、情報提供、事前承諾、表明保証、希薄化防止、役員指名、売却・退出、買取請求、契約違反時の救済を確認するための出発点になります。
- 契約名ではなく、実際の条項、当事者、権利者、義務者を確認します。
- 株式引受契約書、株主間契約、定款、変更契約、サイドレターを横断して確認します。
- 情報提供権、事前承諾権、表明保証、希薄化防止、売却・買取条項を整理します。
- 契約違反や買取請求を検討する場合は、通知、期限、治癒期間、証拠を確認します。
- 弁護士相談では、契約書一式、会社資料、通知・メール、時系列メモを揃えると判断しやすくなります。
契約書に権利が書かれているように見えても、現在も有効か、自分が権利者か、持株比率要件を満たすか、手続を守っているかによって結論が変わります。会社との交渉や権利行使を始める前に、手元の書面を一式整理し、どの条項を根拠にどの対応を求めるのかを確認しましょう。
坂尾陽弁護士
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少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ
・24時間365日受付/土日祝・夜間可
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