少数株主のトラブル解決事例|非上場株式を売却できた3つの成功パターン

はじめに|なぜ“少数株主 事例”が重要なのか

 

少数株主として非上場株式を持っていると、「保有する意味が分からない」「売却したいのに会社が拒否する」など多くの悩みを抱えがちです。とくに議決権の比率が低いため経営に口出ししづらく、大株主や親族とのトラブルに発展するケースも少なくありません。

ここでは、実際にご依頼を受けて解決に導いた**「少数株主 事例」「非上場株式 事例」**を3つご紹介します。なお、守秘義務の観点から内容を一部脚色しており、事実関係や金額・登場人物などを変更していますが、いずれも当事務所が実際に解決した“株式トラブル 成功事例”を元にしたものです。

本記事を通じて、「こんな局面でも売却や買取が実現できるのか」「少数株主としてどんな権利を行使できるのか」をイメージしやすくなるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年  京都大学法学部卒業
2011年  京都大学法科大学院修了
2011年  司法試験合格
2012年~ 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

弁護士 坂尾陽

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Case1:少数株式を交渉で会社に買い取らせることに成功

事例概要と問題点

ご依頼者様:40代男性
少数株式の保有割合:約30%
背景:家業として営まれていた非上場会社が親族へ代替わり。大半の株式を兄弟が相続し、依頼者様の持分(少数株式)は株主総会で影響力がない。
主な悩み:株式を買い取ってほしいが、経営を行う兄弟が断固拒否。ほかの弁護士に相談しても「割合が低すぎて売れない」と断られる。

当事務所の対応と交渉戦略

ご依頼者様は「何とか少数株式 売却をしたい」と強く希望。弁護士が会社の財務状況を調査すると、将来の事業承継に向けて株式を集約するメリットが会社側にもあることが分かりました。そこで会社法140条や裁判所の売買価格決定手続(144条)などを踏まえ、最終的に会社が拒否できない交渉ルートを示唆。

  • 費用面:着手金を抑え、売却成功時の報酬を大きくする「成功報酬制プラン」を提示。依頼者の負担リスクを下げつつ、弁護士と依頼者が同じゴールを目指せる体制を整備。
  • 粘り強い交渉:会社にも「株式集約が事業承継に有益」という点を繰り返し説得。譲渡制限があるとはいえ、第三者売却を打診して会社が承認しないなら買い取り義務を負うこと、裁判所申立てで評価されるリスクもあることを示しました。

結果:数億円での売却を実現

最終的に会社が「今後の経営や相続を考えれば、ここで株式を買い取るほうが得策」と判断し、数億円単位で少数株式を買い取りました。依頼者様は想定を上回る利益を得て、長年の悩みから解放された形です。他の弁護士に何度も断られた案件でも、譲渡制限の仕組みや会社法のルールを活かせば「売れない少数株式」など存在しないことを証明した成功例です。

 


Case2:少数株主として権利を行使し、会社私物化を解決

事例概要と背景

ご依頼者様:60代女性
状況:亡夫が設立した会社の少数株式を保有。夫死亡後は親族が社長に就任し、経営状態の報告も配当もほとんどないまま数年が経過。
問題点:会社経営が不透明で、社長が私物化している疑い。配当の見込みがなく、経営内容を知る手段も見当たらず困惑。

少数株主の権利行使で状況を打開

「少数株式 解決例」として、当事務所は会社法で定められた株主の権利(会計帳簿閲覧請求や株主総会での発言・監査役設置の提案など)を積極的に行使する方法を提案。

  • 情報開示要求:会計帳簿閲覧請求(会社法433条)で帳簿や支出明細をチェックし、不透明な出費や社長個人の浪費を把握。
  • 交渉と是正要求:役員報酬が不合理に高い場合、取締役の善管注意義務違反を追及できる可能性がある。代表者に返還や是正措置を迫りました。

結果:株式買取+貸付金の弁済

親族である社長側は「口出しされたくない」として少数株式の買取を決断し、あわせて会社に対して貸し付けていた金額も精算されました。その総額は約1200万円ほどになり、ご依頼者様は本来得られるはずだった配当や財産をきちんと回収できた形です。
多くの少数株主は「権利を行使しても無駄」と諦めがちですが、この“株主紛争 実例”は専門家のサポートで会社の不正や配当不払いを是正できることを示しています。

 


Case3:複数株主が少数株式を一斉売却し、最終的に会社全体を譲渡

事例概要と対立の発端

ご依頼主様:50代男性
株式構成:会社はいくつかの株主グループに分散し、誰も過半数を握っていない状態。
問題点:経営方針や事業承継対策を巡り株主間で意見が対立。「誰かの株式を買い取って過半数を得るか、全員が株式を売却するか」など混乱が続く。

当事務所の方針:第三者の買取候補を探す

株式が分散している状況では、少数株式だけを売却するか、自分がほかの株式を買い取るか選択に迷う場合があります。本件では、協議と並行して弁護士が買い手候補を調査。

  • M&A的アプローチ:同業界の拡大を狙う企業や投資ファンドに打診。会社法140条の譲渡制限承認手続きについても含めて会社と交渉し、「全株売却」の選択肢を視野に入れる。
  • 複数少数株主の連携:発言力の低い少数株主もまとまれば、会社としては無視しづらくなる。最終的には「株式をまとめて売りたい」という意見が一致。

結果:数億円規模の高値で会社全体を売却

最終的に第三者が株主全員からの株式買収を提示し、数億円単位で会社をまるごと取得しました。これにより依頼者様を含む少数株主は、高値で株式を売却できただけでなく、今後の経営責任や株主間対立から解放される形となりました。
“非上場株式 事例”としては非常に象徴的で、M&Aや株式譲渡を組み合わせることで大株主不在の企業でも十分に成功事例を生み出せるという好例です。

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解決事例から学ぶ成功の秘訣

 

法律を理解し、権利を行使する

少数株主でも帳簿閲覧請求や総会招集請求などの権利があり、拒否されても会社法140条・144条などで打開できます。
裁判例(例:東京地裁平成26年9月26日決定)に見られるように、裁判所はDCF法や配当還元方式、純資産法など複数の評価手法を総合して公正価格を導く傾向にあります。安値買取を一方的に押しつけられるとは限りません。

相続・事業承継にもメリットがある

Case1のように、将来の事業承継に備えて会社側が株式を集約するメリットがあることも。互いにWin-Winな落とし所を探るのがポイント。
Case2のように相続後の不正や私物化が疑われるなら、少数株主でも権利行使で会社の改善や売却につなげられます。

第三者を探すM&A的アプローチ

Case3のように、複数株主が少数株式を一斉に売却し、結果的に会社全体を譲渡することも可能です。M&A仲介会社やファンドの情報を得られる弁護士事務所なら、売却候補先とのマッチングも視野に入ります。

専門家に依頼して交渉や手続きをスムーズに

少数株主側で「譲渡制限だから不可能」と諦めたり、法的手段の存在を知らないことも多いです。成功例では必ず専門家が入り、書式の作成、裁判手続き、交渉戦略を最適化しています。
費用面でも、着手金を抑え成功報酬を重視するなど、依頼しやすい形態を用意している法律事務所が増えてきています。


まとめ:少数株主のトラブルは解決できる!

ここで紹介した3つの「株式トラブル 成功事例」はいずれも、最初は「少数株式だから売れない」「親族会社だから仕方ない」と思われがちな案件でした。しかし、会社法の仕組みを正しく理解し、粘り強く交渉した結果、数億円レベルの売却益を得られたり、不透明な経営状況をただして利益を回収できたりと、大きな成果を生み出しています。

もしご自身も「少数株式を持っているが、拒否されて売れない」「親族が経営する会社の株式でトラブルを抱えている」などでお困りなら、まずは専門家に相談してみてください。当事務所では、以下の特徴を活かしスムーズな解決を目指しています。

  • 無料相談&完全成功報酬プランあり:費用面の不安を抑えたうえで、売却成功まで伴走
  • 相続・税理士連携:株価評価や税務対策が必要な場面でもワンストップで対応
  • 全国対応・オンライン面談:遠方の方もスケジュールに合わせてお気軽に相談可能
  • 四大法律事務所出身の弁護士が中心となり、同様の「少数株式 解決例」「非上場株式 事例」を数多く扱った実績

坂尾陽弁護士

少数株主でも諦める必要はありません。弁護士が適切な交渉と法的手段を駆使し少数株式を売却します。
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注意

本記事は一般的な法的情報の提供を目的としており、個別の案件に対するアドバイスを行うものではありません。具体的な事例については弁護士へご相談ください。