はじめに:なぜ少数株主向けサービスが必要なのか
少数株主の場合、非上場株式を保有していても、議決権が少ない・配当が不透明・譲渡制限があるなど多くのハードルがあります。大株主や親族とのトラブルに発展することも珍しくありません。
こうした状況で弁護士が提供する少数株主サービスは、他の一般案件とは異なるアプローチが求められます。たとえば、会社法140条による譲渡制限克服や、相続・事業承継に絡む税理士との連携など、複雑な企業法務コンサルの要素を含むからです。
坂尾陽弁護士
このページでは、少数株主 サービスとして当事務所が提供するサポートをまとめ、さらに当事務所ならではの強みや対応方針もご紹介します。お困りの方はぜひ参考にしてください。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~ 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ
・24時間365日受付/土日祝・夜間可
・電話・Zoomで全国対応
1. 少数株式の売却サポート
1.-(1) 譲渡制限でも売却可能な仕組み
非上場会社には、定款で譲渡制限を設けているケースが多いですが、会社法140条の規定により、会社が第三者への譲渡を承認しないのであれば、会社や指定買取人が株式を買い取らなくてはなりません。
つまり、一方的に「売れない」と終わらせることは会社側も難しいわけです。さらに、会社法144条の売買価格決定申立てを活用すれば、裁判所が公正価格を判断しますので、会社の安値提示を拒める可能性があります。
1.-(2) 交渉の粘り強さと裁判例活用
- 会社法140条への理解:拒否なら買い取りを義務づける規定をベースに交渉
- 売買価格決定申立て:実際に会社の提示額があまりに低い場合、裁判所へ申立て可能
- 関連裁判例:東京地裁平成26年9月26日決定では、DCF法・配当還元方式・純資産法を考慮し、会社の過度なディスカウントを否定した事例があります
当事務所は、譲渡制限を理由に無下に断られてきた少数株主にも粘り強く交渉を続け、数億円単位の売却に成功した事例もあります。会社が「拒否=売れない」と勝手に決めつけることはできないと理解することが重要です。
2. M&A・第三者売却サポート
2.-(1) 仲介会社との連携・買い手候補の探索
会社の承認を得られるなら、M&A仲介会社や投資ファンドと連携して第三者へ株式を売却する選択肢もあります。特に、
- 同業他社が事業拡大を狙っている
- 投資ファンドが株式取得に興味を示す といった場合、高い価格で買い手を探せる可能性が出てきます。
2.-(2) オンライン 法律相談 弁護士がまとめて対応
売却相手が全国各地に存在するケースも多いため、当事務所はオンライン 法律相談も対応可能です。遠方の方が「投資ファンドは都内中心だから困る…」と心配する必要はありません。
第三者売却のメリットは、会社と対立する必要がない場合もあること。しかし、定款で譲渡制限があるなら結局会社の承認が要るため、最終的に会社法140条で買い取り義務を追及するか、円満に承認を得られるか、いずれのシナリオにも強い弁護士がサポートする形となります。
3. 非上場株式の評価・算定アドバイス
3.-(1) DCF法や配当還元方式の活用
少数株主が売却を検討するとき、「どのくらいの価格になるのか?」が最大の焦点です。
当事務所では、税理士・会計士と連携してDCF法や配当還元方式など複数の評価手法を比較検討し、公正な価格を主張しやすい根拠を作ります。
- DCF法:将来のキャッシュフローを割り引き、企業価値を算定
- 配当還元方式:想定配当に基づいて評価
- 純資産法:会社の資産状況を重視
必要に応じて、法的手続きで参考になる裁判例を分析。東京地裁平成26年9月26日決定では、配当還元方式・DCF法・純資産法を併用し、会社側の安価な評価を棄却。少数株主の立場に立った評価額を認めた事例があり、当事務所もこうした判例を研究し尽くしています。
3.-(2) 税理士・会計士との複合的アプローチ
- 税務面から相続税・贈与税を検討する
- 将来の事業計画や損益計算でDCF法の前提を固める
- 相続・贈与など事業承継スキームも念頭に置く
評価額が争点となる案件では、専門家間の連携が欠かせません。企業法務 コンサル 少数株式として、複数の専門家とともに最適な算定スキームを策定する点が当事務所の強みです。
4. 株主権利行使の支援
4.-(1) 会計帳簿閲覧請求・株主総会招集請求
少数株主でも会社法433条による会計帳簿閲覧請求権を行使すれば、経営陣の不正や資金の流れをチェックできます。
- 情報開示を拒む会社に対して裁判所で強制させる方法もあり、親族であっても不正は見逃しません。
- 株主総会招集請求や議案提案権を用い、配当や役員選任に関する意見を反映することも可能です。
4.-(2) 当事務所の対応方針
- 必要書式や証拠資料を整備し、会社への交渉を代行
- 閲覧請求を通じて不正の有無を確認、売却交渉を有利に進める
- 相続で後継者が不透明な場合でも早期に会社の実態を把握
当事務所では、株主権利行使をうまく組み合わせることで、相手を「買い取りに応じざるを得ない」状況に導く戦略を取る場合があります。
5. 親族・大株主とのトラブル解決
5.-(1) 交渉・調停・裁判の幅広い対応
親族経営や大株主との対立の場合、感情的になりがちです。弁護士が間に入り粘り強く交渉したり、調停や裁判へ移行する手続きの一切を代理します。
- 相続後に経営陣が私物化している事例
- 会社が全く配当を出さず、少数株主を無視するケース
- 事業承継計画が頓挫している会社内紛争 など、複雑化しやすい点に長けています。
5.-(2) 事業承継・相続対策にも精通
相続・贈与が絡む株主紛争では、税理士との連携も必要です。適切な事業承継スキームを提案し、着手金 無し 弁護士のプランを検討することで、長期戦になりそうな調停・裁判でも費用負担のリスクを軽減する形で支援します。
6. その他法律相談・書類作成
- 契約書や議事録のリーガルチェック
- 一時的な企業法務コンサル(必要に応じてタイムチャージ制)
- 少数株主に限らず一般的な法務相談(M&A全般、法人の組織再編など)
緊急を要しないスポット案件もご対応可能です。わずかな書類作成から大規模な交渉まで、一括してお任せください。
当事務所の強み
- 四大法律事務所出身の弁護士が中心
- 少数株主案件に特化したノウハウ
- オンライン 法律相談 弁護士として全国対応
- 着手金 無し 弁護士プラン(完全成功報酬制)の導入も検討可(条件あり)
- 裁判例の詳細分析(例:東京地裁平成26年9月26日決定など)
- 税理士・会計士など他専門家との連携で評価算定や事業承継までトータルサポート
「企業法務 コンサル 少数株式」の観点で見ると、当事務所は非上場株式の売却・トラブル解決に特化し、大手法律事務所とは一線を画すサービス体制を構築しています。
少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ
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・電話・Zoomで全国対応
具体的な利用シーン(ユーザー目線)
- 親族が経営する非上場会社の少数株式を相続したが、配当も出ず、売却も拒否される
- 帳簿閲覧請求をして社長の浪費を明らかにし、株式を有利に買い取らせたい
- 相続税が思いのほか高額になりそう
- 会社法144条の売買価格決定申立てを視野に入れ、公正な値段で売却したい
- 裁判所による公正価格の認定(先述の裁判例)を参考に「安値買い叩き」は回避できる場合が多い
- 交渉次第で過去には数億円規模の売却も実現した事例あり
問い合わせ・依頼フロー
- STEP1:無料相談LPやお電話でお問い合わせ
- STEP2:ヒアリング(オンラインor面談)
- STEP3:基本方針・費用見積りの提示
- STEP4:契約締結→着手金 無し 弁護士プランの可否も協議
- STEP5:交渉・調停・裁判など本格対応へ
この流れを把握しておけば、「費用はどの時点で発生するのか」「どのくらい期間がかかるか」といった不安も解消しやすくなります。
当事務所では、すべての案件で着手金なしを保証するわけではありません。事案の見込みや難易度を無料相談で検討し、完全成功報酬に移行できるか判断します。
FAQ:よくあるご質問
関連リンクと次のアクション
当事務所は「少数株主 サービス」の充実を通じて、非上場株式に関する悩み(譲渡制限や相続トラブルなど)を弁護士 法務サポートという形で解決へ導きます。オンライン 法律相談 弁護士として全国対応も可能ですので、遠方の方や忙しい方もお気軽にご相談ください。
坂尾陽弁護士
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